減価償却の手順・方法・注意点などについて詳しく解説。あなたは「減価償却」とは何かご存知ですか?減価償却費を簡単に言うと、建物の初期投資を毎年経費として分割したものです。

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確定申告と減価償却について解説します。
建物、建物附属設備、器具備品、機械装置、車両運搬具など、時の経過等によってその価値が減っていく資産のことを「減価償却資産」といいます。時の経過等により価値の減少しない骨董品(こっとうひん)や土地などは減価償却資産ではありません。
この減価償却資産の取得に要した金額は、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費となっていくもので、取得した時に全額必要経費になるものではありません。この使用可能期間に当たるものは、財務省令によって法定耐用年数が定められています。減価償却資産の取得に要した金額を、ある一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続のことを「減価償却」といいます。
簡単に言いますと、減価償却費というのは、「建物の初期投資を毎年経費として分割したもの」です。
確定申告時に、実際には皆さんの財布から出ていかないお金を、減価償却費を計上することによって経費にすることが可能です。毎年、減価償却費分が所得から経費として引かれるため、手元に残る現金が申告所得よりも少なくなりますので、所得税も当然少なくなります。
ところが、従来の税制では、アパートの建築費全体を減価償却することはできませんでした。詳しくいうと、建物の取得金額の10%を除いた金額「償却限度額」が減価償却の対象でした。これは、減価償却が必要なもの全てにあてはまり、アパートだけに限りません。
しかし平成19年度税制改正大綱によって、償却限度額がなくなり、100%減価償却ができるようになりました。これは確定申告ということを考えますと、実質的に減税を受けているのと同じことになります。
株式投資では、株の売買手数料にかかる『消費税』、株を売って得た利益にかかる『譲渡益税』、株の配当を受け取ったとき自動的に税金が天引きされる『配当税』の3つの税金がかかります。
この中の「譲渡益」と「配当金」は、株取引に関係する確定申告です。
株取引をやっている場合、確定申告することによって支払った税金の一部が戻ってくる場合もあります。まずは自分には確定申告が必要なのかどうかを確認する必要があります。
株の売買に代わる確定申告を行う場合、前年の1月から12月までに売却をした人が対象者です。利益が出た場合も損が出た場合も確定申告をすることによって、税金が戻ってくる可能性があります。
確定申告する必要がない人は以下の通りです。
@前年の1月から12月までに株式を売却していない人
A売却をしていても源泉徴収ありで、一つの証券会社で利益が出て税金徴収が完了している人
B源泉徴収ありで複数の全ての証券会社で利益が出ている人。
上記以外の人は税金が還付される可能性があります。
一般的に証券会社に株式の口座を開設する場合、特定口座で源泉徴収ありを選択します。これは株に関する税金が源泉徴収されますので、手間がかからない方法と言えるからです。この場合は、税金が無条件に徴収されるため、この方式を利用さえしていれば確定申告しなくても良いと思っている人も少なくないはずです。しかし、これを選択していたとしても確定申告したほうが有利な場合も多いですので要注意です。
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